(名称)
第1条 この会は、もりのもり(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、長浜市木之本町金居原93番地 合歓の里工房内に置く。
(目的)
第3条 本会は、地域に残る自然と歴史文化の保全に関する活動(事業)を行うことにより、かかわる人々の認識を深め、次代につなぐ自然環境の保全と地域の振興を図ることを目的とする。
(活動・事業の種類)
第4条 本会は前条の目的を達成するために、次の各号に該当する活動(事業)を実施する。
(1) 地域の自然と歴史文化の調査
(2) 地域の自然と歴史文化の保全と環境整備
(3) その他、目的の達成に必要な活動
(会員)
第5条 本会の会員は、次の2種とする。
(1)正会員は、この会の目的に賛同し入会した個人及び団体とする。
(2)賛助会員は、この会の事業を賛助するために入会したものとする。
(入会)
第6条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、入会申込書により、代表に申し込むものとする。
(会費)
第7条 会員は、以下に定める会費を納入しなければならない。
(1)正会員 1,000円/年会費
(2)賛助会員 1,000円/年会費
(退会)
第8条 会員は、退会届を代表に提出し任意に退会することができる。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(2)会費を1年以上納入しないとき。
※(会費徴収がない場合)2年以上連絡先が不明の場合、もしくは総会への出席(書面評決および委任状の提出を含む)を2期以上怠った場合
(3)除名されたとき。
(除名)
第9条 会員がこの団体の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたときは総会の議決により、これを除名することができる。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合には議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(役員)
第10条 本会に次の役員を置く。
2 理事のうち、1名を代表、1名を副代表とする。
(1)代表 1人
(2)副代表 1人
(3)理事 若干名
(4)監事 1人
(選任)
第11条 代表および副代表は、理事の互選による。
2 理事および監事は総会において、正会員の中から選任する。
3 監事は代表、副代表を兼ねることはできない。
(職務)
第12 条 代表は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるとき又は代表が欠けたときは、代表があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この会則の定め、および総会または理事会の議決に基づいて、この会の業務を執行する。
4 監事は、会の活動及び会計を監査する。
(解任)
第13条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。
(1)心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとするときは、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(任期)
第14条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任任期とする。
(総会)
第15条 本会の総会は、正会員を持って構成し、年に1回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
2 総会は、以下の事項について議決する。
(1)会則の変更
(2)事業報告および決算
(3)役員の選任又は解任
(4)会員の除名
(5)合併および解散
(6)その他会の運営に関する重要事項
3 総会は、正会員の過半数の出席によって開催され、出席した会員の過半数を持って決議するものとする。
4 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面もしくは電磁的方法を持って表決し、または他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
5 前項の規定により表決した正会員は、総会に出席したものとみなす。
6 総会の開催10日前までに会議の日時、場所、議決事項について正会員に通知するものとする。
(議事録)
第16条 総会の議事については、議事録を作成する。
(理事会)
第17条 理事会は監事を除く役員を持って構成する。ただし、監事は理事会に同席し、意見を述べることができる。
2 理事会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。
(事業年度)
第18条 本会の事業年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。
(委任)
第19条 この会則に定めのない事項は、総会の議決を経て、代表が別に定める。
(変更)
第20条 この会則は、総会において、出席者の3分の2以上の承認がなければ変更できない。
附則
1 この会則は、令和3年12月4日から施行する。